専任媒介契約のご提案

一般・専任・専属専任媒介契約の違い

  一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約(※2)
指定流通機構の
登録義務(※1)
無し 有り 有り
業務処理状況の
報告義務
無し 2週間毎に1回
(※3)
1週間毎に1回
(※3)
自己発見取引 不可

※1・・・不動産業者間の物件情報交換の為の指定流通機構で通称「REINS(レインズ)」と呼ばれる。不動産業者は依頼を受けた物件情報を各地域の本部に登録する義務がある。また不動産に携わる全ての個人・法人を対象とした不動産情報ネットワーク「athome(アットホーム)」と呼ばれる情報提供サービスがあり、全国規模で広く利用されている。


※2・・・専属専任媒介契約の場合はオーナー様が自身で見付けられたお客様との直接契約が出来ません。


※3・・・口頭でも可。休業日は含まず。


  • オーナー様にとって一般・専任・専属専任媒介契約のいずれかでご契約を締結して頂いても不動産業者へ支払う報酬額(オーナー様負担)は変わりません。
  • 媒介契約の有効期限は3ヶ月を越えることが出来ない為、不動産業者の業務姿勢を見て判断した上で再度、契約更新するか否かをご検討頂けます。

一般媒介契約とは

一般媒介契約

※クリックすると拡大図が出ます。


メリット
  • 物件情報を扱う不動産業者数に応じて物件が広く公開される。
  • 複数の不動産業者と取引することによりそれぞれを比較できる。
  • 不動産業者間の客付けに対する競争が生まれる。

デメリット
  • 不動産業者が複数に及ぶ為、業者とのやり取りが面倒になる。(飛び込み営業や電話での応対などで時間と手間を費やす。)
  • 指定流通機構(レインズ)、アットホーム等の登録が義務付けられていない為、物件が不特定多数のユーザーに公開されない場合がある。
  • 不動産業者はオーナー様へ業務処理状況の報告義務がない為、近隣の相場やエンドユーザーの動向が把握しづらい。
  • 複数の不動産業者のうち報酬額(仲介手数料)を戴けるのは1社のみになる為、 任せた業者が積極的に動かない可能性がある。
  • 誰とでも取引できるので悪質不動産業者に注意が必要。また取引に専門知識を要する為トラブルを招きやすい。
  • 不動産業者がテナント優位に動いてしまう。
  • 上図(〇・X・△)のように情報が末端までいくと正確な情報が届いているか、また届けられるのか確認が困難。

専任媒介契約とは

専任媒介契約

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メリット
  • 窓口を1社(当社)に任せることにより、物件に対して積極的に成約に向け業務を行えます。
  • 他の不動産業者が窓口(当社)を通さずに、オーナー様に直接問い合わせることなく情報を集約できる。 (面倒な問い合わせに対応しなくても良くなります。)
  • 指定流通機構(レインズ)、アットホーム等に登録が義務付けられているので、日本中の多くのユーザーに情報を広く開示でます。
  • オーナー様自ら見付けられたお客様(知人、親族を含む)との間で業者を外して直接契約が可能です。
  • オーナー様へ業務処理状況の報告義務(2週間に1回毎)が有り、業者の広告活動を把握できます。
  • オーナー様との契約なので、専任業者はオーナー様の立場を尊重し業務を行います。
  • 専門的なアドバイスが提案できます。(近隣賃料の相場比較・市場調査・契約書類作成等。)

デメリット
  • 窓口が1社だけなので、依頼した業者への依存度が高くなります。
  • 情報を出し渋るケースがあります。(専任業者による物件の私物化)
  • 他社との競争がありません。

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